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生前贈与には贈与契約書が必須!0歳児の赤ちゃんへの贈与の話

最近は節税として生前贈与が増えてきています。政府としても、お金を蓄えている高齢者世代から若者へお金を移動させて使ってもらうために贈与の制度を拡充してきています。

参考結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

つい先日、我が家でも生前贈与の打診を受けました。上記のようなまとまった金額ではなく基礎控除110万の範囲内です。

贈与を受ける側(受贈者)が大人なら、贈与契約書を作って贈与して終わりだったんですが、大変ありがたいことに0歳児のムスメにも贈与してもらえるとのことでした。

贈与されたと認識することができない0歳児に対してどのように贈与したらよいのか、会計事務所に聞いたり調べたりしたのでまとめておきたいと思います。

最近は「どーじょ」といってモノを渡すと受け取ってくれるので、モノを渡されている認識はあるんでしょうが民法上の話ですからね。

免責事項
わたしは相続のプロでも何でもないです。本記事に関し、いかなるトラブルや損害が発生した場合であっても、一切の責任を負担致しません。自己責任でお願いします。

生前贈与の基礎控除とは

生前贈与には基礎控除額が設定されています。基礎控除というとわかりにくいんですが、贈与税がかからない非課税枠みたいなものです。

教育や住宅購入などの使用用途が制限されていない生前贈与に対しては、毎年110万円の枠があります。

この枠は贈与する側ではなく受贈者側で考えるので、仮に祖父から100万円、祖母から100万円の贈与を受けた場合、200万円のうち110万円は非課税なんですが、残りの90万円は課税対象になってしまいます。

今回のわたしのケースでは、枠内なので贈与税を申告する必要がありませんでした。110万円を超えた場合には、税務署に贈与税を申告する必要があります。

参考贈与税(贈与税の申告書作成コーナー):国税庁HP

生前贈与には贈与契約書を作ろう

さて、ここからが本題です。

生前贈与に関して、非課税枠の中で贈与をしていますよ!と国税庁に証拠を示すために贈与契約書を作ることが望ましいです。

契約書と聞くと難しそうですが、フォーマットがあるので、これを使えば10分くらいで終わります。

「贈与契約書」「フォーマット」と検索すればたくさん出てきますが、わたしが使ったフォーマットのリンクを参考に貼っておきます。

参考贈与契約書(千葉銀行)

フォーマットの使い方は簡単です。贈与する金額・日付・誰から誰への贈与かを明記し、贈与者と受贈者の住所・氏名を記載して印鑑を押してください。住所・氏名は本人の手書きが望ましいです。

受贈者が赤ちゃんの場合

さて、受贈者が赤ちゃんの場合は署名できないですよね。仮に署名できる天才赤ちゃんだとしても、民法上は贈与を認識しているとみなしてはくれません。

認識していないと何が問題かというと、贈与者が節税のために勝手にお金を移動させているとみなされる可能性があるんです。せっかく赤ちゃんのために贈与してもらったのに、国税が認めてくれなければ贈与税がとられてしまいます。

そこで、受贈者が赤ちゃんの場合でも親権者の署名を入れて贈与契約書を作ります。こうすることによって、「受贈者は赤ちゃんですが、贈与契約は親が代理で締結します。お金は赤ちゃんのものです。」となるわけです。

「お金は赤ちゃんのものです。」とハッキリさせることには意味があります。

例えばわたしに3人の子どもがいて、それぞれ100万円、自分含めて合計400万円の贈与を受けたとします。

それぞれの口座に100万円ずつ入金された状態になったとして、お金が誰から誰に贈与されたのか証拠を残しておかないと、わたしが子ども名義の口座をつくり、勝手に使っているとみなされる可能性があります。

これを名義口座というんですが、要は贈与税逃れのために子どもの口座を使っているんじゃないの?と疑いをかけられるリスクがあるわけです。

もしそうなれば、わたしに400万円の贈与があったとみなされて贈与税がかかってきます。払うべき税金は払いますが、贈与してくれた方のためにも、こうした不要な税金は極力避けたたいですよね。

おわりに

わたしは相続のプロではありませんので、贈与契約書をつくることがマストかどうかについてははっきりと申し上げることができません。

とはいえ、贈与契約書をつくった方がいいという点に関しては間違いありません。簡単な書類作成で不要な税金を支払うリスクを下げることができるわけですから、生前贈与の際にはメンドくさがらずにチャレンジしてみてください。

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