私の妻は育休を取得している真っ最中です。
そんな中、突然届いたのが住民税納付書。
会社から天引きされてないから、自分で払ってね!というものです。
いつもは天引きなのに今回は直接支払うことになってびっくり、支払い金額が数万円あってさらにびっくりです。
本記事では育休中の住民税について、自分の経験を振り返りつつまとめます。
見落としがちな住民税
社会に出てからずっとサラリーマンだったので完全に見落としていました。
普段は会社の給与から天引きされていますが、育休中は天引きではなく自分で納めることが必要になるケースがあります。
ちなみに、天引きされることを特別徴収、自分で納めることを普通徴収といいます。
また、住民税は所得に対してかかるものなので、「所得のない育休中は住民税がかからない。」という勘違いも多いようです。
実際には前年の給与所得から算出されるため、今働いてなくても住民税は発生します。
逆に、育休中を取得した翌年の住民税は減るわけですね。
家計に重くのしかかる普通徴収
普通徴収のやっかいなところは、数ヶ月分をまとめて支払う必要があることです。
妻の場合は3ヶ月分でして、育休手当がなければ正直カツカツでした…
この時期はベビーカーやらチャイルドシートやらお金がかかりますからね。
出産時期によっては手当が入らないまま納税をしなければならないこともあります。
ちゃんと備えておくことが重要です。
手当の時期や額はこちらのサイトで確認していました。
住民税は免除にならない
出産時には給付金があったり、社会保険料が免除になったりするので住民税もなんとかならんのか!?と考えるのは自然な流れだと思います。
しかし、残念ながら住民税は出産や育休では免除になりません。
免除にはなりませんが、会社によっては産休前の給与から産休中の住民税を引いておいたり、会社が立て替えて復帰後に引いてくれるケースもあります。
一度相談しておくといいと思います。
個人的には育休給付金から天引きして欲しいんですけどまぁ無理ですね。
給付金の支払い時期を把握して、それを納税にあてるのが現実的かと思います。
まとめ
育休中の住民税の支払いからは逃げ切ることができません。
- 支払い金額を予め確認して用意しておく
- 会社と相談して支払い時期をずらす
- 給付金の支払い時期を把握して納税にあてる
など、しっかりと対策を立てておきましょう。
情報の正確さには極力気を使っていますが、各自治体や会社に確認して頂くのが一番確実です。
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