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育休を使うと年金が減る!?養育特例を使った対策

子供が生まれて、育休や時短制度を使っている方も多いと思います。
我が家はまだ育休中ですが、復帰後は時短を使う予定です。
また、子育てのために残業を減らして頑張っている方もいらっしゃると思います。

このように、子育て期間中は出産前と比べて収入が減少することが多いと思います。

ここで、収入の減少にともなって厚生年金保険料も下がります。

「毎月引かれる金額が減るんだ!やった!」と一瞬思うかもしれませんが、要は将来もらえる年金が減ってしまうわけです。

しかし、子育てによる年金減額を緩和するための制度があります。

それが、養育特例制度です。

 

養育特例制度とは

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置のことをいいます。

3歳未満の子を養育する方で、養育期間に入る前までもらっていた給料(から計算される標準報酬月額)が減少した場合、養育期間にはいる前の標準報酬月額で年金額を計算してくれる制度です。

実際に支払う年金保険料は、養育期間中の報酬から計算されますので安心です。

厚労省のコチラの資料がまとまっていてわかりやすいです。

手続き

被保険者が、会社から「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出します。
会社の担当者の方に相談してみてください。

添付書類として必要なものは以下のとおり。
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
2.住民票(コピー不可)

詳しくはコチラの日本年金機構HPを参照してください。

育休を使っていなくても適用される!?

この制度は育休取得の有無は関係なく、子供が生まれる前後で報酬が減っていればいいわけです。

私は子供が産まれてからは残業が減り、それにともなって報酬が減っていますので適用されます。

共働きだった夫婦は、どちらも申請してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

出産前後の給付金関連は網羅したつもりでしたが、年金については見落としていました。

実際に私の会社の周りでも、知らない方がほとんどでした。

 

例によって、こうした制度は自分で調べて自分で申請しないと恩恵をうけることができませんね。

子育てでなかなか時間がないとは思いますが、アンテナは常々はっておきたいところです。

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